利用規約
【会員規約】
名称及び所在地
第1条
本クラブの名称・所在地は本文末尾に明記します。(以下「本クラブ」といいます)
運 営
第2条
本クラブの運営・管理(メンバー資格の得喪変更、入会費・維持費・活動費等の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は本クラブ代表が行います。
目 的
第3条
本クラブは、ソフトテニスの技量アップの他、ソフトテニスを通しスポーツの大切さ・運動の必要性を知ることを目的とします。
入会資格
第4条
①本クラブに入会できる方は、定められた資格に該当し、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「メンバー」といいます)
②刺青、タトゥー及びこれに類するものが入っている方、暴力団構成員、メンバーの円滑なクラブライフに支障を来す可能性がある方、その他本クラブが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。
入会手続
第5条
本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める入会費・諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
活動・クラブ維持の為の費用
第6条
メンバーは、活動・クラブ維持の為の費用として活動費・維持費を支払っていただきます。なお、一旦納入した費用は返還しません。
活動日時
第7条
本クラブの活動日時は不定期とし、メンバーと話し合いの上決めることとします。
活動内容
第8条
本クラブは、自主運営により活動することとします。なお、本クラブの代表・副代表を管理者とします。
資格停止及び除名
第9条
本クラブは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名をすることができます。
一 本クラブの定める活動費・維持費・諸費用につき、2週間以上滞納したとき。
(除名の場合、除名以前の費用は全て納入していただきます。)
二 本クラブの施設を故意に毀損したとき。
三 本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
四 本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
五 入会記入に虚偽を記載したことが判明したとき。
六 メンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。
七 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
八 本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
九 その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブメンバーとしてふさわしくないと認めたとき。
費用等の支払
第10条
メンバーは、本クラブの定める費用等を所定の方法で支払わなければなりません。費用等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。
なお、メンバーが本クラブのメンバー資格を有する限り、現実に本クラブを利用しない場合も支払義務が発生します。
休会
第11条
メンバーは、本クラブの代表に伝えることにより、休会することができます。
退 会
第12条
メンバーは、本クラブの代表に伝えることにより、退会することができます。
なお、退会以前の費用は全て納入していただきます。
休止
第13条
本クラブの休止は、本クラブ代表と代表代理の判断で決めることとします。また、諸施設の補修、会場整備、その他本クラブの都合により活動を休止することがあります。なお、休止に関してのお知らせは原則として2週間前までにホームページに掲示します。
本クラブの廃止、利用制限等
第14条
①本クラブは、次の事由により本クラブを廃止または閉鎖または臨時休業することができます。
一 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの活動遂行に支障があるとき。
二 施設の改造または補修工事実施のとき。
三 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
四 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
五 その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
メンバーの利用及び事故
第15条
①メンバーは、自己の責任と危険負担において、他のメンバーと協調して、本クラブの施設を利用するものとします。
②本クラブは、メンバーが本クラブの活動前・活動中・活動までの往復に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブは一切責任は負いません。メンバー同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。
③メンバーは、本クラブにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。
変更事項
第16条
メンバーは、連絡先等に変更のあった場合は速やかに届け出るものとします。
諸費用の改定
第17条
本クラブは、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本クラブは改定日の2週間以上前までにホームページにてメンバーに告知するものとします。
細 則
第18条
本規約に定めていない事項及び活動上必要な細則は本クラブが定めるものとします。
改 定
第19条
本規約の改定及び変更は本クラブにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全てのメンバーに及ぶものとします。なお、本クラブが本規約の改定及び変更を行うときは改定日の1ヶ月前までにその内容をホームページにてメンバーに告知するものとします。
附 則
第20条
本規約は2020年5月26日より施行します。
名称及び活動地域
名 称:星陵台ソフトテニスクラブ
所在地:兵庫県神戸市垂水区星陵台